- 2008年8月30日 17:11
- アルティウム Altium Designer | アンビルコンサルティング
ユーザの皆様からよく次の様なお問合せをいただきます。
・ 普段は会社で使用し、さらに自宅の PC にもインストールして使えるか?
・ 普段は会社で使用し、さらにノート PC にもインストールして客先に持ち出せるか?
・ PC が古くなったので新しい PC に機種更新したが、新しい PC での安定性が確認
できるまでの間、古い PC 上のプログラムを動く状態にしておけるか?
・ バージョンアップしたが、使い慣れるまでの間、古いバージョンのプログラムを
動く状態にしておけるか?
いずれの問い合わせも、必要なときにだけ排他的に使用するものであり、ライセンスの重複使用を意図するものではありません。またこれらは、機能するかどうか?ということよりもむしろその行為がライセンス違反にならないかどうか?というお問合せです。
実際これらの用法を試してみると、意図どおりのことができることがわかります。しかしこれらの用法には、許可/禁止/制限などの規定があるはずですので、使用許諾契約書の内容を詳しく調べてみました。
そしてその結果を 使用許諾契約書を読む - 前編 と 使用許諾契約書を読む - 後編 にまとめました。
この調査により、自宅の PC に 2 つ目を追加インストールして使用するという用法ついては、許可を明記した条項があり、この用法がライセンス違反にはならないことがわかりました。しかし、他の 3 つの用法については可否が不明でしたので、その調査の経緯のみを記してあります。
またこの未解決の 3 つの用法についても自宅の PC で使用する場合のように、重複インストール(もちろん排他使用を前提として)が許可されていれさえすればライセンス違反にはなりません。しかしこれを規定した条項はなく、依然としてこの可否はグレイゾーンのままです。
すでに一般化しているノート PC での運用については、使用許諾契約書では想定されていないようです。また定義が不十分な言葉がいくらか含まれており、これもグレイゾーンが広がる一因になっているように思われます。
結論を得るためにはこのグレイゾーンを取除くことが必要です。しかしアルティウムとしては、重複インストールの必要性を認めつつも、ライセンスの重複使用を懸念して明言を避けているのかも知れません。またこのグレイゾーンは過剰な拘束を和らげる、ハンドルの遊びのような役目を担っているのかも知れません。
ソフトウェアキーによるプロテクトでは、ハードウェアプロテクト(ドングル)のように、許容できない用法を完全に制限することができません。そこでこれを補うべく使用許諾契約書よって制限されるわけですが、それでもなお可否のはっきりしないグレイゾーンが残ってしまっている、というのが今の状態ではないかと思います。
そこで、このグレイゾーンにある用法の可否をどのように判断するかということになるのですが、今回の調査を通じてその判断の困難さに直面し、これはもうユーザの判断にゆだねるしかないという結論に至りました。
結局はこのお問合せに対しては「使用許諾契約書をよく読んであとは常識で判断してください」とお返事するしかありません。この回答に至るまでずいぶん遠回りをしましたが、事の真意をお伝えすることはできたと思います。
なお、上記内容はノードロックライセンスに関するものです。フローティングライセンスに関しては、以下のページでプログラムを社外に持ち出す場合の方法などを紹介しておりますのでご覧下さい。
スタンドアロンとネットワーク Altium を出先に持ち出す
注: このページの内容は使用許諾契約書を弊社の解釈に基づいて解説したものです。運用への適応においては、お客さま自ら使用許諾契約をお読みいただき、ご自身で行為の可否をご判断いただくようお願いします。
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